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456.事務所数1年で8000減/管理建築士講習の義務化影響/国交省調べ 返信  引用 
名前:為五郎    日付:2012/5/22(火) 11:22
事務所数1年で8000減/管理建築士講習の義務化影響/国交省調べ(建設通信新聞)よりH24.05.22紹介 そうなんだ@為五郎

 改正建築士法で義務付けられた管理建築士講習の受講期限を契機に、2011年3月末時点からの約1年間で建築士事務所数が大幅に減ったことが、国土交通省の調べで分かった。建築投資の低迷に伴う事務所閉鎖や業務実態のない建築士事務所の廃業が進んだことで、1年で約8000減少し、12年3月末時点で約11万0500となった。近年では最も大きい減少幅となる。ただ、この中には講習を未受講の管理建築士が700程度含まれることから、最終的には11万を割り込む可能性もある。
 02年度末以降の建築士事務所の登録数を見ると、05年度末まではおおむね13万3000程度で推移したものの、その後の各年度末の登録数は06年が約13万2000、07年が約13万1000、08年が約12万8000、09年が約12万2000、10年が約11万8000と減少し続けている。
 11年度は改正建築士法で義務付けられた管理建築士講習の受講期限が11月27日だったことも影響して、12年3月末の事務所数は、11年3月末から約8000減となる11万0500となった。業務実態のない建築士事務所を中心に廃業が一定程度進んだ格好だ。
 ただ、この中には法定講習を未受講の管理建築士が700程度含まれている。現在の管理建築士が講習を未受講の場合、建築士事務所は管理建築士の変更か、廃業のいずれかを選択する必要があるものの、移転などを理由に連絡がとれない事務所もあり、存続か廃業かの確認作業がいまも続いている。
 国交省と都道府県は、講習の義務化を周知するため、11年度から対応策を強化。関係団体などの協力も得て受講期限までの間に、▽講習を受講する▽管理建築士を変更する▽廃業する――の3項目について、電子メールなどを使って事務所に直接判断を求めてきた。
 ただ、建築士事務所の実態を見ると、登録更新期間の5年のうちに事務所を移転したものの登録変更手続きを実施していない事務所も多く、職員らが直接現地に向かうなど、確認作業が難航したという。
 建築士法では移転などに伴う登録変更手続きを義務付けており、違反した場合は処分できる規定が設けられている。

455.地盤品質判定士の資格創設/全地連、建築学会と検討/地盤工学会 返信  引用 
名前:為五郎    日付:2012/4/25(水) 10:18
地盤品質判定士の資格創設/全地連、建築学会と検討/地盤工学会(建設通信新聞)よりH24.04.25紹介 そうなんだ@為五郎

 地盤工学会は、東日本大震災でさまざまな地盤災害が発生したことから、宅地での被害防止や軽減を目的に、消費者に地盤品質の説明を義務付ける法制度の整備と、「地盤品質判定士(仮称)」の資格創設を提案した。24日に開いた「東日本大震災に関するシンポジウム」で発表した第2次提言案に盛り込んでいる。
 地盤工学会は2011年7月にまとめた第1次提言で、地盤品質判定士の必要性を指摘、1月から全国地質調査業協会連合会、日本建築学会の3団体で資格設立検討会を設け、制度の必要性確認、実行可能性の評価、資格創設に向けた方針・計画を検討している。
 新たな法制度は宅地や住宅の取引時に、地盤の品質を適切な地質・地盤調査の結果に基づいて確認するとともに、液状化や盛り土崩壊の可能性と防止策などについて購入者に説明を義務付ける。制度の実効性を高めるには、技術水準が一定レベル以上であることを保証する必要性があるため、新たな資格制度を求めている。13年度の制度創設を目標に現在、産官学の団体・組織に対し、具体的な制度設計の議論に参画を希望するかどうかの調査をしている。
 シンポジウムで日下部治会長は「今回の地震は多くの地盤災害を起こした。液状化や宅造地の崩壊、地盤沈下など地盤に関するさまざまな課題を提起した」と指摘、パブリックコメントで意見を求め、5月に第2次提言の最終版を策定すると述べた。

454.内装多能工、太陽光発電設置技能者/育成へ研修拡大/国交省 返信  引用 
名前:為五郎    日付:2012/4/24(火) 10:13
内装多能工、太陽光発電設置技能者/育成へ研修拡大/国交省(建設通信新聞)よりH24.04.24紹介 そうなんだ@為五郎

 マンションリフォームに対応する内装多能工育成と、太陽光発電システム設置技能者育成に向けた研修が、2012年度から広がりそうだ。国土交通省が11年度に実施した「建設技能労働者の成長分野への対応促進に関する業務」で、それぞれの技能者に求められる技術レベルに応じた研修カリキュラム、テキストを作成。全国建設産業教育訓練協会の富士教育訓練センターを始め、全国の職業訓練校などに提供し、本格的に研修を開始できる体制が整った。成長分野と目されているリフォームや再生可能エネルギーの工事に対応できる人材育成が進むと期待される。
 11年度の「建設技能労働者の成長分野への対応促進に関する業務」は全国建設産業教育訓練協会に委託してカリキュラムやテキスト作成を進めた。住宅リフォームについての内装事業者と内装業界団体10者へのニーズ調査で、▽天井・壁・床を対象とした下地組やボード張り、クロス張り、床工事ができる人材▽リフォーム時の解体からコンクリートの下地までができる人材▽洋室リフォーム用の柱・枠・天井材の塗装工▽網戸・ふすまなどの張り替えや鋼製建具の稼働調整など小修繕が可能な人材▽水道蛇口などが交換できる設備工――が求められていることが分かった。技能レベルは、作業を実施する工種が2級技能士程度で、専門技能者の指示があれば作業ができる作業能力、専門とする基幹技能は2級技能士の保持、メンテナンス分野には2級技能士の管理者同行が必要とした。
 こうしたことから、マンションリフォームの内装工事分野でさまざまな工事に対応できる内装多能工の育成を目指すことにした。基幹となる専門工種に加えて、複数工種の技能の知識と実技を覚え、新たに習得した工種は職長の維持に従って施工可能な人材を育成するための研修カリキュラムとテキストを整備した。
 太陽光発電システムの設置工事についても、システム設置事業者と業界団体10者にヒアリング。ソーラーパネルを設置するためには、すべての屋根構造に取り付けることができ技能と問題発生時に対応できる技術、建築・防水・電気の知識がある技能者が必要なことが分かった。10年保証が受けられる工事基準に対応した工事ができ、危機予測と解決が可能で、構造・日影による設置範囲の設定や屋根構造と雨漏りに対応できる能力などを身につけることができる内容の研修カリキュラムとテキストをまとめた。
 カリキュラムとテキストは47都道府県の労働部局と214の職業訓練校などに配布した。

453.発注者支援の技術者募集/現場技術技士会/復興本格化で不足対応 返信  引用 
名前:為五郎    日付:2012/3/26(月) 16:52
発注者支援の技術者募集/現場技術技士会/復興本格化で不足対応(建設通信新聞)よりH24.03.26紹介 そうなんだ@為五郎

 現場技術土木施工管理技士会(会長・伊達徹日本振興社長)は、東日本大震災の復興が本格化すれば、地方自治体で発注者支援業務の増大が見込まれることから、技術者と企業の募集を始めた。技士会のホームページで登録を受け付けデータベースを構築、会員のニーズにマッチした情報を提供する。
 1、2級土木施工管理技士の資格取得者や発注者支援業務の経験者を対象に、被災地で発注関連資料の作成や積算、工事監督などの支援業務をする会員以外の技術者、企業を募集する。登録は無料で、登録内容は個人情報となるため非公開とする。
 会員から必要な人材の問い合わせがあれば、技士会事務局がデータベースを検索して適合する技術者などの情報を提供する。このあとは会員と技術者などが条件や待遇などを個別に交渉する。
 伊達会長らが1月に宮城県、2月に岩手県を訪問、発注者支援業務に民間企業の積極的な活用を要望した。技士会は個人会員約1200人、法人会員15社で構成している。

452.国交省/基幹技能者の更新、1年前から手続き可能に/登録機関に規定見直し要請 返信  引用 
名前:為五郎    日付:2012/3/22(木) 10:35
国交省/基幹技能者の更新、1年前から手続き可能に/登録機関に規定見直し要請(日刊建設工業新聞)よりH24.03.22紹介 そうなんだ@為五郎

 国土交通省は、各専門工事業団体(民間登録機関)が行う登録基幹技能者の登録手続きなどを定めた「登録基幹技能者講習の事務取り扱い」の内容を見直す。12年度から民間登録機関で順次更新作業が始まるのを控え、講習修了証の有効期限が切れる1年前から更新手続きを開始できることなどを各登録機関の事務規程に盛り込むよう求める。近く各登録機関に関連通知を出す。「講習の事務取り扱い」は、登録機関がそれぞれに作成する基幹技能者の申請・登録時の事務内容(講習、試験など)を定めたもので、国交省は今回、登録時以外に更新時の内容を追加し、各登録機関にもこれに沿って事務規程を見直すよう通知する。
 追加される内容は、▽各基幹技能者が更新時に提出する書類▽更新手続きの内容−の2点。特に更新手続きについては、更新機会を確保するために各登録機関は1年前から手続きを開始できると規定。更新講習を実施する場合の講義の科目や内容などに関する事項も事務規程に盛り込むよう求める。さらに講習修了証の有効期限が切れた場合、半年以内に限って更新を認めるようにするほか、半年を超えた場合も一年以内に限って講義の受講(試験は実施)を免除することも規定するよう要請。更新時の手数料は各団体に加入する会員と、加入しない非会員を同一の料金とすることも求める。
 更新時に行う講習については、国交省が2月末に公表した実施方針で、単なる事務手続きによる更新ではなく、基幹技能者が備える能力を担保するための講習、または関係法令の情報などを伝える措置(専門テキストの配布など)を講じるよう各登録機関に要請済みだ。
 登録基幹技能者制度は、08年度から国交相の認定を受けた民間登録機関(各団体)が申請した技術者に対して講習と試験を行った上で登録(講習修了証を発行)している。12年1月現在で28職種36団体が認定を行っているが、各団体には運用開始から5年に1度、登録した基幹技能者の更新を行うことが義務付けられており、08年度内に登録機関に認定され、登録講習を行った団体が12年度から更新手続きに入る。最も早く更新を行う必要があるのは日本電設工業協会で、遅くとも今年7月には更新に入る予定だ。


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