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5793.
病名の治癒日付について
返信
引用
名前:
にび吉
日付:7月2日(木) 20時18分
6月9日、初診で来院 。(1)帯状疱疹後神経痛と診断、他の病院で治療していたとの事で、この日は診察のみで帰られて、16日来院、この日は、前回とは違う事で診察、(2)接触性皮膚炎の診断。前回の帯状疱疹は特に治療は要らないとの話で、初診をとりました。先生は、(1)の病名を9日付けで治癒にしましたが、16日に来院してるので、この日が治癒日になるのではとおもうのですが、・・・ご教示下さいませ。
(1)帯状疱疹後 開始日6月9日 治癒日6月9日?(治癒日6月16日)
(2)接触性皮膚炎 開始日6月16日
5797.
Re: 病名の治癒日付について
名前:
ぽち
日付:7月3日(金) 9時37分
> (1)帯状疱疹後 開始日6月9日 治癒日6月9日?(治癒日6月16日)
> (2)接触性皮膚炎 開始日6月16日
上記の流れの()書きのように6月16日に(1)帯状疱疹後が治癒ということは16日に(1)の診察をしていることになり、16日に初診料を算定することはできません。
治癒日は治癒を判断するために診察を必要とします。
同月内に初診料を算定できるのは治癒が確定した日より後に受診した場合です。
5795.
交通事故
返信
引用
名前:
ながぐつ
日付:7月3日(金) 0時6分
事故で健康保険を使用する時の第三者行為による傷病届は、物損扱いでも必要ですか?患者さんはあまり事を大きくしたくないようです。
軽度のケガと思っていても、治療が長引く可能性もあるので、お相手とちゃんと話し合った方がよいのではと、アドバイスさせていただいたところ、とりあえず自由診療でということになりましたが。
請求者側からすると、お相手の自動車保険を使っていただきたいところですが、患者さんが健康保険を使いたいと言われれば拒否出来ませんものね。
5796.
Re: 交通事故
名前:
ぽち
日付:7月3日(金) 9時28分
> 事故で健康保険を使用する時の第三者行為による傷病届は、物損扱いでも必要ですか?
医療機関に受診したことで「物損」ではなく「人身」扱いになります。よって第三者行為の届出は必要になります。
当然、警察への届出(報告)義務も生じます。
> 軽度のケガと思っていても、治療が長引く可能性もあるので、お相手とちゃんと話し合った方がよいのではと、アドバイスさせていただいたところ、とりあえず自由診療でということになりましたが。
> 請求者側からすると、お相手の自動車保険を使っていただきたいところですが、患者さんが健康保険を使いたいと言われれば拒否出来ませんものね。
自賠責等に治療費を請求する際、警察の事故証明が必要になります。
医療機関で治療が必要な場合は人身事故の扱いですよとお話しすると、加入していれば大抵損保一括になります。
5791.
インスリン注射の請求について
返信
引用
名前:
フタバ
日付:7月2日(木) 15時21分
入院患者でヒューマリンRを点滴に混注して使用している人の請求方法ですが、毎日のデキストロテストの数値によって医師の指示の単位を使用しています。
ヒューマリンは1本を本人用に受けてそれから数単位ずつ使用しています。毎日の単位ごとにレセプトに載せる方がいいのか、受けたときに1本と載せればいいのか、わかりません。
要はダブらなければいいのですが…カルテの記載には毎日の単位の記載は必要ですよね…はっきりしない質問で申し訳ありません。
5792.
Re: インスリン注射の請求について
名前:
ぽち
日付:7月2日(木) 16時11分
ヒューマリンRはアンプルではなくバイアル製品なので実際に使用した量で請求する必要があると思います。
これはルールです。
以前、当院の記載方法がよろしくないと指摘されました。
例えば4単位使用した場合
当時は「ヒューマリンR 4単位」と記載していたのですが
審査機関から実際に使用した量を薬価基準にしたがってレセプト記載するよう指導をいただきまして
現在は「ヒューマリンR 0.04ml」と記載しております。
当たり前なんですけどね(^_^;)
5794.
Re: インスリン注射の請求について
名前:
フタバ
日付:7月2日(木) 21時7分
ありがとうございます。
正しい請求方法の調べ方が分からず、曖昧なままでいました。
“ルール”と言えば確かにそうですよね…審査する側はレセの紙面上しか判断材料がないですもんね…難しいですね。
5766.
在宅末期総合診療料について
返信
引用
名前:
rudo
日付:6月30日(火) 14時29分
いつも参考にさせていただいています。
在宅末期総合診療料の算定についてお尋ねします。
末期の方が総合病院を先々週末に退院後、先週月曜日より当クリニックからの在宅医療へとなりました。
月曜日・・・当クリニックより訪問診療
火・木・土曜日・・・連携先の訪問看護ステーションより訪問看護
初診日である月曜日の算定は、
@初診料+在宅末期総合診療料
A初診料+往診料
のどちらになるのでしょうか?
在宅療養支援診療所の届出をしており、上記の日程で算定要件は満たしているので、@の在宅末期総合診療料を先週7日分算定でよいのかなと…
しかし、初診日から在宅末期総合診療料を算定して大丈夫なのかとも思いまして…
調べた範囲では、在宅時医学総合管理料は初診月は初診日以外に2回以上の往診or訪問診療が必要ととありましたが、在宅末期総合診療料では特に記載がありませんでした。
どうぞ宜しくお願いします。
5772.
Re: 在宅末期総合診療料について
名前:
ヒロピー
日付:6月30日(火) 22時8分
> いつも参考にさせていただいています。
>
> 在宅末期総合診療料の算定についてお尋ねします。
> 末期の方が総合病院を先々週末に退院後、先週月曜日より当クリニックからの在宅医療へとなりました。
> 月曜日・・・当クリニックより訪問診療
> 火・木・土曜日・・・連携先の訪問看護ステーションより訪問看護
> 初診日である月曜日の算定は、
> @初診料+在宅末期総合診療料
> A初診料+往診料
> のどちらになるのでしょうか?
> 在宅療養支援診療所の届出をしており、上記の日程で算定要件は満たしているので、@の在宅末期総合診療料を先週7日分算定でよいのかなと…
> しかし、初診日から在宅末期総合診療料を算定して大丈夫なのかとも思いまして…
> 調べた範囲では、在宅時医学総合管理料は初診月は初診日以外に2回以上の往診or訪問診療が必要ととありましたが、在宅末期総合診療料では特に記載がありませんでした。
>
> どうぞ宜しくお願いします。
5778.
Re: 在宅末期医療総合診療料について
名前:
山
日付:7月2日(木) 9時12分
在宅末期医療総合診療料の通知では
訪問診療と訪問看護が週ごとに必要です。往診ではありません。
在宅時医学総合管理料では、往診でも算定可ですが、在宅末期医療総合診療料では、往診は、算定要件にありません。
5785.
Re: 在宅末期総合診療料について
名前:
rudo
日付:7月2日(木) 11時44分
山様、ご回答ありがとうございます。
私の説明不足でお分かりにくかったと思うのですが…
山様の言われていますように、往診は算定要件にならない事は理解しております
(往診料を算定しない往診は訪問診療の回数に数えて可ともありますが)。
説明を下記の通り、付け足せていただくと、
@ 月…初診日で初回訪問診療 A 月…初診日で初回訪問診療
火…訪問看護 火…訪問看護
水…× 水…×
木…訪問看護 木…訪問看護
金…訪問診療 金…×
土…訪問看護 土…訪問看護
在宅末期総合診療料の算定に、
『患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に総合的な医療を提供した場合』
『緊急時の往診料、在宅末期総合診療料算定前日までの検体検査判断料金等、在宅ターミナルケア加算及び
死亡診断加算を除き、全て所定点数に含まれる』とあります。
@の場合、在宅末期医療総合診療料が算定可能です。
Aの場合、月曜日の初診日と初回訪問診療が同日なので、在宅末期医療総合診療料算定可能でしょうか?
在宅末期医療総合診療料で算定すると、初診料は在宅末期医療総合診療料に含まれ算定できませんよね。
しかし、初診料なしで在宅末期医療総合診療料を算定になるのかと…
また、初診日はその計画的な医学管理を計画し患者に同意を得る日というような扱いで、
在宅末期総合診療料は算定不可なのかとも思いまして…
となると、月曜日は初診料+往診料を算定し、この週は在宅末期医療総合診療料算定せず、
次週より在宅末期医療総合診療料算定となるのか?
なかなか説明が分かりにくいかと思いますが、どうぞ宜しくお願い致します。
5786.
Re: 在宅末期総合診療料について
名前:
山
日付:7月2日(木) 12時40分
C001 在宅患者訪問診療料に関する通知では
『(3) 在宅患者訪問診療料は、1人の患者に対して1つの保険医療機関の保険医の指導管理の下に継続的に行われる訪問診療について、1日につき1回に限り算定するが、区分番号「A000」初診料を算定した初診の日には算定できない。』
とあります。もともと、初診日に訪問診療はないわけです。
5790.
Re: 在宅末期総合診療料について
名前:
rudo
日付:7月2日(木) 14時48分
山様、有難うございました。
5775.
特別養護老人ホームでの経管栄養について
返信
引用
名前:
ノン
日付:7月1日(水) 11時48分
派遣で医療事務の仕事をしているものです。
この度、特養内にある診療所に派遣されることになりました。
先月末から6月のレセ提出までは引継ぎで、前任者とともに業務を行いますが、7月の通常業務から任されることになりました。
特養の診療所は、請求にはかなりの縛りがあると聞いております。
引継ぎの中で疑問があって、どなたかご存知の方がいらっしゃったら教えていただきたいのですが・・・・・
特養の入所者の中に、経管栄養の方がいらっしゃって、看護師が毎日経管栄養処置を行っています。
請求も毎日になっています。
医師の指示の下、診療所の看護師として処置を行っているので請求できるとのことですが、休診の日でも、医師の指示があったら請求できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
5779.
Re: 特別養護老人ホームでの経管栄養について
名前:
山
日付:7月2日(木) 9時29分
知らない方がいい場合があります。
その県で、算定可であれば、
基本的には算定できません。
通知の「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」では
施設の看護師等が実施した場合等は算定できないとあり、医療機関の看護師等が実施して算定するところもあるようです。
併設診療所のため実施したのでしょうが、この場合、医療機関の看護師等が実施した場合でも算定できません。
併設診療所と特別養護老人ホームは区別されています。特別養護老人ホームは、医療機関ではありません。したがって、特別養護老人ホームの看護師等の医療行為は、医療機関外(医師の監視下ではない)であり、保険請求はできません。
看護師等が、医師の指示で患家を訪問し医療行為を実施した場合に算定できる診療行為は、「在宅患者訪問看護・指導料」と「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」のみです。医師の監視下ではない患家では、この「指導料」以外の診療行為は算定できません。
5789.
Re: 特別養護老人ホームでの経管栄養について
名前:
ノン
日付:7月2日(木) 14時26分
山さん、やはりそうですか・・・・・
看護師は、医療機関の看護師となっていますが、そのあたりも含めてあやふやなところもありますよね。
要は、保険者がどう査定するかと言うことですよね。
でも、施設入所者として特記事項をカルテに記しているのに、今まで査定されていないということは、当県では算定可と取ってよいのでしょうか?
そう解釈して引継ぎどおりの請求で行くか、やぶ蛇覚悟で県に問い合わせてみるか・・・・・この一月勉強しながらやってみます。
それとも、やはり、知らないほうがよいのでしょうか・・・・・(-_-;
みなさん、どう思われますか?
・・・山さん、ありがとうございます。
5788.
酸素
返信
引用
名前:
dora
日付:7月2日(木) 13時19分
手術当日(全麻)とその後日に酸素を続けてしたときには、後日の日は
経皮的酸素飽和度を算定できますよね。いかがですか。
5787.
薬情
返信
引用
名前:
dora
日付:7月2日(木) 13時16分
1日A薬、B薬、C薬、D薬処方
14日A薬、B薬、C薬処方
29日A薬、B薬、C薬、D薬処方
のときの薬情は、それぞれ算定できますか。
それとも、1回のみですか。
解釈本には処方内容が変わる度に算定できるとかいてありますが。。。
5784.
在宅自己導尿指導管理について
返信
引用
名前:
かめ
日付:7月2日(木) 11時14分
レセプトにお忙しいところ申し訳ありません。
在宅自己導尿を算定する際の、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル加算についてお尋ねいたします。セルフカテーテルで、自宅でグリセリン等で消毒しながら1ヶ月ほど使用できるものの場合はこの加算は算定できるのでしょうか?
ネラトンカテーテルのように一回一回使い捨てのものでないと算定できないのでしょうか?
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