出しつくされた 民生委員の問題 相変わらず出題率のたかいのが民生委員です。手を変え、品を変えて出題されていますが、下記のような過去問さえしっかり理解していれば点は取れと思います。
問題 1 民生委員の根拠法は民生委員法であるが,民生委員は生活保護法において協力機関として位置づけられている。 2 民生委員は、都道府県知事の推薦によって、厚生労働大臣がこれを委嘱する。 3 民生委員は民生委員と共に児童福祉司も兼務するが、民生委員の根拠法は「民生委員法、児童福祉司の職務は児童福祉法に規定されている。 4 民生委員は,生活保護の事務の執行を補助しなければならない。 5 民生委員は,児童福祉法による児童委員を兼務しており,都道府県知事は児童虐待が行われているおそれがあると認められるときは,児童委員に児童の居宅への立入調査を行わせることができる。 6 担当民生委員は,地域の住民が生活福祉資金における療養・介護資金の借入れを申し込む場合,民生委員調査書を添えて当該市町村社会福祉協議会に提出する。 7 民生委員は, 名誉職であり非常勤特別職の地方公務員である。 解答 1:○ 2:○その通りです。知事が推薦、大臣が委嘱するのです。この委嘱といういみは、「就任することをお願いする」という意味になります。 3:×民生委員は児童福祉法に定められた「児童委員」という職も兼任しています。児童福祉司と兼務しているのではありません。民生委員は福祉事務所などの関係行政機関の業務に協力することとされています。生活保護や児童福祉に関する仕事もしていますが、だからといって民生委員の根拠法が生活保護法とか児童福祉法と答えてはいけません。民生委員の根拠法は民生委員法です。 4:×生活保護の事務の執行の補助をするのは社会福祉主事であり民生委員ではありません。「民生委員は市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとされる。」ですからしっかり区別して覚えておいてください。 5:○知事は児童委員に「立ち入り調査」を依頼できますが、この法律は児童福祉法第29条及び児童虐待防止法の中に明記されていますから正解となります。 ... 6:○民生委員の役割として、資金の貸付対象となる世帯について常に調査を行い、その実態を把握し、指導計画を立て、資金の貸付けの斡旋等所要の援助指導を行うことができます。資金を借りるときはこの問題にもあるように民生委員調査書を添えて当該市町村社会福祉協議会に提出します。 7:×2000年の改正で名誉職の規定は削除されたので間違い!
ところで 都道府県知事の推薦によって、厚生労働大臣がこれを委嘱する。 の問題で「委嘱」という言葉が出てきますが、どういう意味なんでしょう? 特定の仕事をある一定期間、他の人に任せるといった意味を持つ言葉になります
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