この場を借用して皆さんへのお尋ねだが、明治憲法(正しくは大日本帝国憲法)の第1章天皇条項に下記の条文があることを如何ほどの人がご承知なのだろうか。
第8条 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス 2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
と言うのも、私は機会ある毎に話題にするのだが、団塊の世代と称される方で、しかも有名大学の法科卒の御仁でさえ知らない人の多さに驚いている。それは政権与党の某大臣経験者も知らなかったが、何を基準に国政を担っているのだろうと、疑問を持たざるを得ない。 明治維新後のすべてが正しかったと強弁するつもりはないが、開国からわずか22年、私たちの国が自力で創設した憲法である。平成も20年を過ぎた。もうそろそろ「独立」しても良いのではないだろうか。
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