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道産子CBer’s 掲示板
〜北海道の合法CB 特小を盛り上げていく掲示板です〜
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2353.
お久しぶりです
返信
引用
名前:
そらちVX20
日付:9月6日(土) 22時29分
なんだか、法律は難しいようですね。
フリーライセンスなので、ここまで厳しいのでしょうか?
なんだかよく分かりませんが、フリーライセンスなのに
ここまで来ると、お堅いとしか言いようがないですね。
でもしょうがないのかな。
専門的な事言われてあんまり、分かってはおりませんが
のんびり、ゆっくりやりませんか?
なんか、違う方向へ行っている様な気がしてなりません…
趣味で皆さん楽しんでいる分けで、もっと楽しみましょう。
でも、そこには法律があるのなら、しょうがないですが。
お堅いのは、当局苦手で御座います。
すいません変な書き込みで
2354.
お久しぶりです
名前:
そらちZ14
日付:9月7日(日) 9時22分
VX20局、お久しぶりです。同じCB帯でも、特小の方が平和なのに対し、27Mの方は色々とありますよね。ですが、フリーライセンスと言えども、ある程度のルールやマナーを守って交信しなければ、違法な扱いや運用にもなりかねませんね。まだまだ、掲示板では議論や討論が続くと思われますが、自分も勉強にもなりますので、色々とご指導を承けたいと思います。知っていて損もないと思いますし。しかし、凄い!。みなさん色々と運用の法律とか勉強されながら交信したり楽しんだり実験とかされているんですね!。
2320.
(untitled)
返信
引用
名前:
トカチAA180
日付:8月27日(水) 16時36分
>そらちZ14
昭和57年に免許制度が無くなりCB無線機は形式検定から技術基準適合証明制度へと変わったのですが、今まで使っていたCB機をそれ以降も使えるように経過処置が取られました。それは昭和58年1月1日に有効な免許があるトランシーバーは技適を受けたものとみなすというものです。ですから形式検定トランシーバーが合法的に使えるかどうかはその時に有効な免許状があったかどうかということになります。しかし、いまやどの無線機が免許されていたかなどという記録は総務省にも残っていません。誰も証明できないのです。私も昔の免許状を持っていますが、これを使って、オークションで落札した無線機の免許だ!と言い張ればだれも調べようが無いのです。よって厳密に言うと無線局免許状が無い形式検定機は使うと違法 無線局免許状があれば合法となるのですが、その無線局免許状自体がそのトランシーバーに与えられたものなのかが調査できないため、形式検定機の使用はグレーゾーンとなります。何故、形式検定機はすべて技適機という経過処置にできなかったのか?それは和36年当時の外部アンテナok時代の無線機も当然形式検定機たため、そこらへんをクリアーさせるため58年1月1日に有効な免許を持った無線機としたんだろうと思います。いずれにしても今のこのグレーゾーンを作ってしまったのは、将来、こんなに古い無線機が平成の世まで使われるといった先が読めなかった総務省(当時の郵政省)に原因があるのだと思います。
2321.
Re: (untitled)
名前:
質問
日付:8月27日(水) 23時47分
グレーゾーンは確かにあると思います。
しかし、極端な違法は総通が取り締まる訳で、物識りの人が取り締まる訳ではありません。
フリーライセンスである以上、個人のモラルに任せるしかないと思われます。(確かに正しいに越したことはない)
しかし、2CHの中傷観ましたが個人攻撃こそ、よっぽど訴えた時に(捜査過程で書き込み人物は特定される)敗そする訳で、そのような行為こそ違法行為(名誉毀損)にあたります。
何が言いたいかと言えば、細かいことを言わず、数少ない共通の仲間なのであるのだから、同じCBer同士楽しく行きましょう!といいたいですね。
他人がどう、とかではなく自分自身ある程度の節度を持って・・・
2322.
Re: (untitled)
名前:
そらちZ14
日付:8月28日(木) 9時57分
かなり、難しくなってきましたね。ただ、これから興味を持ち合法CBを始められる人達には、現在の法的ルールに見合ったトランシーバーで活用していただかないと、後々また色々な壁にぶちあたってしまいそうな気がします。例えば、法的に大丈夫なトランシーバーの一覧表の作製とか。せっかく、オークション等で落札しても、どこか後ろめたい気持ちで運用しなければいけないのも、私自身どうかとも思います。そうならないように、初めての方には解りやすいように、アドバイス出来ればとも思います。所で質問は、私にでしょうか?。それとも、トカチAA180局様宛にでしょうか?。私はいつも、トカチAA180局にアドバイス等していただく立場のほうでして、正直な所現在の運用状況について知りたい所なんですね。やっぱり電波法的にも大丈夫なような運用が望ましいと思いますので。他の方のアドバイスも歓迎いたします。よろしくお願い致します。PS、トカチAA180局様、ご無沙汰してます。新しく更新したブログ拝見致しました。いつも楽しみに拝見しています。短時間で沢山の方と交信出来たんですね!。羨ましいです。最近は当局もCMが忙しくて(泣)。
2323.
Re: (untitled)
名前:
かわさきF86/札幌市
日付:8月30日(土) 18時32分
はじめてこちらの掲示板に書き込みをさせていただきます。
昭和58年1月1日施行の市民ラジオの免許不要化は、運用できる無線設備を技術基準適合証明を受けた無線設備に限定し、型式検定に合格した無線機の運用を同日以降禁止するものであり、その経過措置は、同日時点で有効な免許を付与されていた市民ラジオの免許人の権利を保護するためのものです。
型式検定に合格した無線機を所有する人が、同日時点で有効な免許を受けていなかったとすれば、その人はその無線機を同日以降運用する意志がなかったということですから、同日以降運用できなくても問題はないということです(ただし、昭和57年10月から市民ラジオの無線設備に対する技術基準適合証明が開始されており、免許を受けていない無線機の所有者は、技適を受けることにより58年1月1日以降の運用が可能となっていました。)。
一方で、同日時点で有効な免許を受けていた人は、免許の有効期間までは、市民ラジオを運用する権利を有していたのですから、この権利を保護する必要がありました。本来、その免許人が経過措置の対象となるべきですが、免許制度が消滅してしまうので、その免許人に付与された免許の対象となっている無線設備を経過措置の対象にして、その免許人の権利を保護したということでしょう。
型式検定に合格した無線機の運用禁止と免許人の権利の保護という制度改正と経過措置の趣旨からすれば、昭和58年1月1日時点で有効な免許を受けていた人が、その免許の対象となっていた型式検定合格の無線機を運用する場合を除き、型式検定に合格した無線機を運用すべきではなく、技術基準適合証明を受けた無線設備を運用すべきと思います。
長文で失礼しました。
2324.
かわさきF86様
名前:
そらちZ14
日付:8月30日(土) 20時54分
はじめまして。では、わかりやすく言いますとSONY機などの場合はICB−770やR−5よりも707。ナショナル機等の場合はRJ−580よりも580Dのトランシーバーの方が法的に運用、問題なしと言う事になりますでしょうか?。
2325.
Re: (untitled)
名前:
かわさきF86/札幌市
日付:8月31日(日) 0時34分
技術基準適合証明を受けた無線設備(技適マークの表示のある無線設備)を運用する限りは問題ないです。しかし、古いものは製造から20年以上経過していますので、部品の経年変化などにより法令で定められた技術基準を満たさなくなっている可能性があります。例えば、周波数の最大許容偏差の許容値やスプリアスの許容値などを超えた状態で運用すれば、総務省令に反することとなります。
電波法令には修理できるものを制限する規定はありませんので、市民ラジオの無線設備の修理は誰でも行うことができます。修理を行う場合には、封かんを除去する必要がありますが、封かんに関する規定は電波法令にはありませんので、除去することが電波法令に反するということはありません。もちろん改造することはできませんので、電気的性能が変わるような部品の交換や調整などを行うことはできません。電気的な性能に変更がなくても、メーカーが技術基準適合証明を受けたときの工事設計書の内容に変更が生じる場合は、再度技術基準適合証明を受ける必要があるかも知れません。故障したり劣化した部品を同一の品番の部品に交換することについては問題ないでしょう。
蛇足かも知れませんが、以下の無線設備は型式検定に合格したものと技術基準適合証明を受けたものがあるので入手の祭には注意が必要です。これ以外にもあるかも知れません。
SH702J
CH−580
CH−1033R
RJ−330
RJ−480
RJ−370
RJ−270
2326.
ご指導ありがとうございます。
名前:
そらちZ14
日付:8月31日(日) 9時43分
自分も正直な所、復活組にあたるCBerでして、数年前から運用をしてました。ただ、正規に法的に触れぬ運用が望ましいと思い、みなさんにご指導受けておりました。ここ数年、新たにCBが注目され、新規に運用される方々も沢山増えてきてますが、フリーライセンスと謡われているCBも問題なく運用が出来るかと思えば、実際そうとも言えないと言う事実が判りました。なにかとうるさい世の中、例え0.5Wと言えども、いつ当局に指導、処罰されるかを考えると、これから先楽しく趣味として運用していく為には大切な問題なのかもしれませんね。話しは変わりますが、当局所有のリグは、現在運用可能なトランシーバーなのでしょうか?。ソニーICB-R5自分で昔に購入。ただし、書類は未申請でした。ナショナルRJ-580。以前の所有者が免許申請してるか不明。ICB-87H。これは技適シールが貼られてるので大丈夫ですよね?。後はICB-33H。リサイクルショップで格安購入。ただし、前所有者が技適シールを剥がしたみたいで現在は貼られてません。RJ-480。未申請の書類付き。恐らく未申請リグは送信不可なんでしょうね。知ってる方、お教え下さい。よろしくお願いします。
2331.
Re: (untitled)
名前:
かわさきF86/札幌市
日付:9月1日(月) 18時32分
前にも書いたとおり、型式検定に合格した機器の昭和58年1月1日以降の運用は、基本的にできないと考えるべきです。経過措置は、昭和58年1月1日時点で有効な免許を付与されていた免許人の権利を保護するためのものですので、ご自身が免許を受け、その免許が昭和58年1月1日時点で有効であって、その免許の対象となっている無線設備を運用する場合を除き、型式検定合格機器を運用すべきではないと思います。技術基準適合証明を受けた無線設備については、技適マークが付されていれば運用可能ですが、電波法令に規定された技術基準を満たしていることが前提です。技術基準適合証明を受けた無線設備であっても技適マークが付されていない場合は、技術基準適合証明が有効であるとは認められない(その無線設備の工事設計が変更されていると判断される)ので、運用をすべきではないです。
2332.
Re: (untitled)
名前:
オオサカHNC24
日付:9月1日(月) 20時37分
>無線設備規則
>(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第十八号)
>
>三 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けられないこと。ただし、電源設備、送話器及び受話器については、この限りでない。
>
直接封印のことを言っているわけではありませんが、改造等により中をいじられると
電波法で定める技術基準を維持できないおそれがあるため、「容易に開けられないこと」と
いう規定がなされています。
この規定を担保するのが封印やいじり止め防止のトルクスネジです。それらがなくてもいいとは書かれていません。
使用者が修理を行ってはならないという直接の規定は書かれておりませんが、
そのあたりの細かいことは工事設計認証で要件があるでしょうから、
TELECから技術基準適合証明の申請の手引きが販売されていますので
それをご覧になっては如何ですか。
http://blogs.yahoo.co.jp/osaka_hnc24
2333.
Re: (untitled)
名前:
かわさきF86/札幌市
日付:9月2日(火) 19時53分
市民ラジオの無線機器が型式検定の対象であった時代には、無線機器型式検定規則に製造事業者に対して封かんを施すことを義務付ける規定がありましたが、技術基準適合証明の対象となってからは封かんに関する規定はなくなりました。現在の無線設備規則第54条の2第3号の規定(昭和58年1月1日施行)は、「容易に開けられない」ようにしなければならないという技術的条件を定めているだけであり、修理するために「開ける」ことを禁止する規定ではありません。
念のためですが、技術基準適合証明制度と工事設計認証制度は別の制度です。昭和58年以降の市民ラジオの無線設備は、技術基準適合証明を受けたものがほとんどであり、工事設計認証を受けた製造者が製造した市民ラジオの無線設備は、「ICB-87R」のみです(ICB-87Rには技術基準適合証明を受けた製品もあります。)。
また、財団法人テレコムエンジニアリングセンターは、登録証明機関として市民ラジオの無線設備の技術基準適合証明(昭和57年開始)や工事設計認証(平成11年開始)を行っていますが、同センターが無線設備規則第54条の2第3号に規定されている「容易に開けられないこと」を達成するために、技術基準適合証明や工事設計認証を受ける市民ラジオの無線設備の製造者に対して、特別なネジの使用や封かんを施すことを要請したとしても、開けてはならないという規定がない以上、修理のためにその封かんを除去し、またはネジを取りはずすことが電波法令に反するということはありません。
2335.
Re: (untitled)
名前:
オオサカHNC24
日付:9月2日(火) 22時9分
修理したあとで封印しなくてもよいという規定ではないということは理解できていますか?
製造業者または修理技術の担保の取れている修理業者以外の者が修理した無線機器は無線設備規則やそれに付帯する法令通達等に定める技術基準を維持できているのか? と聞かれたら疑わしい目で見られても仕方がない部分があるでしょうね。
Webであれこれ議論しても色んな情報が飛び交って混乱するだけですから、いっそのこと本省へ文書照会してみたら如何かな?
一旦この話終わりにしません?
2336.
Re: (untitled)
名前:
かわさきF86/札幌市
日付:9月3日(水) 0時16分
ここに書いた内容は、昭和58年か59年頃に当時の郵政本省の担当者から聞いた話がソースとなっています。市民ラジオについては、25年前に免許事務がなくなり、制度改正もほとんどなかったことから、これ以降本省や地方局の職員が市民ラジオに関わることがなくなったこと、昭和58年当時の文書がほとんど保存されていないらしいことから、総合通信局はもとより総務本省にも58年の制度改正やその際の経過措置について正確に知る人はほとんどいないようです。
2337.
Re: (untitled)
名前:
オオサカHNC24
日付:9月3日(水) 6時0分
文書なんか保存期間きたら廃棄するのはわかっています。
経緯云々はともかく現在の電波法令なりで法から順に辿っていけば経過措置の件は書いてあります。それに基づいてジャッジを下せないのならそれはおかしいですよね。
昔はこうだったああだったとか言っても仕方がないわけで、判断時点の関係法令に照らしてどうなの? しか言えない。
封印に関しては修理の際取り外してはならないとは書かれておりませんが、修理が終わった後無線設備規則を満足するために封印はしなければならないのではありませんか?
2338.
Re: (untitled)
名前:
田舎CBer
日付:9月3日(水) 9時21分
詳しい方教えてください。
昭和58年1月1日時点で有効な免許を検定機で受けていた場合、
それ以降もその検定機を使用できることは、ここを読んでいて
理解できました。
ただ、ある人が言うには、その場合でも免許の有効期間内のみの
話であって、免許の有効が切れた時点でその検定機は使用できない
と言うのです。
この話がホントだとすれば、仮に昭和58年1月1日に免許状が交付
された人でも、5年後の昭和63年12月31日以降は検定機の使用ができない事になってしまいます。
経過措置とはそういうものであって、未来永劫まで使用OKと言う訳では
無いとその人は言います。
ちなみに、私の手元には、当時免許を受けた検定機が、使用可能な状態
であります。(昭和58年1月時点で免許は有効だった)
実際今年も何回か使用しましたが、今後も使用していいものなのか
気になっております。
お詳しい方、ご教示頂ければ幸いです。
2348.
Re: (untitled)
名前:
かわさきF86/札幌市
日付:9月6日(土) 15時59分
昭和58年1月1日施行の市民ラジオに関する電波法令改正の基本的な考え方は、現行電波法第4条第2号(昭和58年の施行時には第4条第1項第2号)及び同附則(昭和57年6月1日法律第59号)の条文からも明らかですが、運用できる無線設備が技術基準適合証明を受けた無線設備(現行制度では適合表示無線設備)に限定されることと、昭和58年1月1日時点で有効な免許を受けていた免許人の救済であり、同日時点で免許を受けていなかった人が同日以降型式検定合格機器を運用することを認めようとするものではありません(免許を受けていなかった人は、運用の意志がなかったということであり救済の対象とする必要がない)。また、これらの規定については基本的に改正が行われていないので、昭和58年改正時の基本的な考え方が現時点においても変わることはありません。
行政庁は、制度の改正を行う場合、その改正によって生じる可能性のある課題を検討し、それらへの合理的な対処方法を決定します。その制度の運用を行う組織が地方支分局であるときには、本府省は、制度改正の内容とともにその対処方法を地方支分局に通達を出し、地方支分局の担当職員は、この通達に基づき関係者に対して、許可、認可、登録、届出の受理、指導、助言などを行います。この通達は、これを廃止しまたは改正する通達が出されない限り有効です。
なお、総務省令の条文からも明らかですが、技術基準適合証明を受けた市民ラジオの無線設備を個人が修理できることについては、所管庁に確認済みです。
2349.
Re: (untitled)
名前:
そらちZ14
日付:9月6日(土) 16時47分
田舎CBerさんのトランシーバーは大丈夫だと思いますよ。先日、電総通から電話がきたときに期限が切れてても免許証があれば、技適シールの代わりになると言ってましたよ。ただ、合法機でも免許証の発行していた時代のトランシーバーを使用する場合は、とにかく前所有者の物でも携帯していれば大丈夫みたいです。無き場合は、当局みたいな状況また最悪、没収されても仕方ないみたいです。やはり一番良いのは技適シールの貼られた物が間違えないと思われます。もし、不安なら電話でご自分で聞かれれば納得出来ると思います。
2350.
電総通の番号です。
名前:
そらちZ14
日付:9月6日(土) 16時53分
011-737-0099に掛けると親切に教えてくれました。但し、現在はテレコムエンジニアと言う所に聞けば、技適の申請の仕方など教えてくれますとも言ってましたよ。
2351.
Re: (untitled)
名前:
オオサカHNC24
日付:9月6日(土) 17時6分
で、修理完了した無線機に対する封印はいるの? いらないの? どっち?
2352.
Re: (untitled)
名前:
そらちZ14
日付:9月6日(土) 18時33分
以前に発刊していたAB誌の合法CBの連載記事によれば、ナショナルサービスに修理、調整に出したものについては、現在すでに封印の在庫も無く、電総通に問い合わせをした所、問題無く使用出来ると書かれていたのを読みました。なので、正規にメーカーに修理等、依頼した場合のみ大丈夫みたいですね。誰か同じ本を読まれた方、いらっしゃいませんか?f^_^;。
2309.
少し安心しました。
返信
引用
名前:
サッポロHS45
日付:8月21日(木) 11時38分
HSTのホームページからCB機の修理案内が消えていたので、直接、電話したらCB機修理は、
受け付けているとのこと。ちょっと修理代高いけど修理にだそうかな?
2310.
Re: 少し安心しました。
名前:
SONY製トランシーバーの修理について。
日付:8月23日(土) 8時44分
今回お知らせするものは極めて重要であることから注視していただきたい。
8月20日 当団体の質問に対しSONYより回答がありました。
SONY製CBトランシーバーの修理を行っていたハイソニックテクニカルは
現時点で封印付きCBトランシーバー(技適機・検定機)の修理資格がないことを
確認いたしました。
2311.
Re: 少し安心しました。
名前:
SONY製トランシーバーの修理について。
日付:8月23日(土) 8時46分
JCBRUGとは、国内CB局達が電波法を無視し、法解釈を故意にねじ曲げ、目に余る行為が堂々と行われている現状を打破するために設立された団体。
2312.
Re: 少し安心しました。
名前:
27,080
日付:8月23日(土) 9時24分
↑
??
2313.
Re: 少し安心しました。
名前:
質問
日付:8月23日(土) 17時47分
JCBRAG様。お手紙にて質問したいことがありますので、団体の設立住所と代表者のお名前をお教えください。
くれぐれも虚偽記載の無いようお願いいたします。
2314.
Re: 少し安心しました。
名前:
質問
日付:8月23日(土) 17時50分
JCBRAGではなく、JCBRUGでしたね(笑)すみません。
2315.
Re: 少し安心しました。
名前:
SONY製トランシーバーの修理について。
日付:8月23日(土) 18時3分
JCBRUGで、検索して下さい。サイトに移行してご覧頂けます。
2316.
Re: 少し安心しました。
名前:
質問
日付:8月23日(土) 18時15分
これ以上の書き込みは止めますが、正式な団体であれば住所等所在は明らかにするべきと考えます。
2345.
Re: 少し安心しました。
名前:
。
日付:9月5日(金) 18時26分
が、しかし、よこはまCC16さんのブログを拝見するとハイソニックテクニカルで修理調整した無線機で送信すると違犯に相当するみたいだと。合法CBは、難しいですね。
2346.
Re: 少し安心しました。
名前:
おれ
日付:9月6日(土) 0時16分
↑だからなに?どうしたい?
2347.
Re: 少し安心しました。
名前:
マナー守れよ!。
日付:9月6日(土) 11時11分
とにかく、法を遵守すると言う事かな。ハイソで修理のトランシーバーは×。メーカーでの修理は○。免許証がある、または技適マークがあれば○。それ以外は×。調子が悪ければ、オークションとかで調子のいい物をいつまでも見つけるまで買い続けると。第一、ゼネカバ機とかで受信してる事とか自体もどうかと思う。聞こえて当たり前。まして電波を出すなど以っての外。もう一度、昔を思い出し考えてみよう。
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