無料ならば対象外だと思うのですがどうでしょう。 もし無料でも対象となるなら、届け出対象サイトの数は膨大になりますよね。
なお、解釈基準の中でこういうものがあります。
◎バナー広告の依頼者の客に映像を伝達する形態のもの バナー広告を表示すること等により広告収入を得て、当該バナー広告を依頼した者の客となるべき者に映像を伝達する形態のものは、映像送信型性風俗特殊営業に当たらない。
とあります。 これについて、バナー収入を得るための映像送信は対象外である、と解釈するなら、無料で閲覧できもサイトも同様に考えてよいのではないかと思います。が、これについては確信を持っていません。
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