気がつくのに遅れました。 営業所内での飲酒については各都道府県条例で規制されています。 ほとんどの都道府県条例では、「営業所で・・・客に飲酒させてはならない」とあります。酒を提供しないだけでなく、飲酒行為をさせてはならないとあります。ですので、店はお客さんに酒を飲まないよう要請するか、店から退去してもらう必要があるでしょう。要請しても言うことを聞いてくれない場合にまで責任を問われるのはあんまりだと思いますし、実際にそのようなケースで指示処分が出るというのは現実には考えにくいです。しかし店として飲酒禁止であるという毅然とした態度を常日頃からとっておく必要があります。入店の条件やお客様への注意書きの掲示、店内アナウンスなどで恒常的に飲酒禁止の旨をよびかけておくことも工夫の一つです。
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