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風適法のひろば

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358.クレーンゲーム機の7号申請  
名前:管理者    日付:8月24日(月) 14時20分
>仮に、そのような「申請」をした場合、如何でしょうか?
気がつくのに遅れてしまいました。
さて、クレーンゲーム機を設置する7号営業の申請が可能かどうかということですが、私の見解ではダメとする根拠は見えないのですが、風適法は事情に複雑にできていますから、まだどこかに見落としている点があるのかもしれませんし、都道府県警察本部からは、これと異なる見解がでる可能性もありますので、まずは一度行政に相談に行くのがよいと思います。
それに、理論上できることと実際にできることとは違います。
カジノは一般的に8号該当ですが、さまざまな理由で申請を受理されないケースがあります。
特に前例がないケースの場合、行政としては何かしら理由をつけて申請を回避したいと考えるのが常です。
しかし、このようなケースは私個人としては興味深い話です。
遊技結果に応じて賞品提供できるサービスがパチンコだけということはおかしいと思うだからです。

357.ありがとうございました  
名前:さすらいの出張人    日付:8月17日(月) 21時16分
ご丁寧に有難う御座います。クレーンゲーム機のみでの「7号店」申請に関してですが、「解釈」をどう捉えるかという事ですね。
但し、現在まででは「事例が無い」という結論ですね…

仮に、そのような「申請」をした場合、如何でしょうか?

非常に難しいという判断でしょうか…

私見で構いませんのでお教え下さい。

356.RE:ゲームの「7号店」申請は?  
名前:管理者    日付:8月13日(木) 17時19分
質問その1
<射的、輪投げ等は「7号店申請」となりますが、例えば、クレーンゲーム機のみの運営を目的とした「7号店」申請というのは可能なのでしょうか?>

7号営業の定義は、

風適法第2条第一項
七  まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

となっています。

射的、輪投げについては、遊技の結果に応じて景品がもらえるので7号許可となりますが、7号ですから18歳未満は禁止されます。
クレーンゲーム機の場合、クレーンで吊り上げた景品が高額であったり、番号ふたなどを吊り上げさせて景品と交換するなどの形態の場合は、「射幸心をそそる」可能性があるので7号営業に該当すると考えられますが、実際にそのような運用をしている事例を私は知りませんし、そのような解釈をした公的書類や書籍を知りませんので、あくまで私見としてご参考になさってください。


質問その2
<7号店の場合、店舗の近隣に「交換所」がありますよね。どうように、8号店の場合にも「交換所」を設けて、クレーン機で獲得した景品の「交換」というのは「違法」にあたるのでしょうか? >

その交換所は「店舗の近隣」ということですから、営業所外にあるということは、いわゆる「換金所」のことでしょうか。
遊技結果に応じて現金を提供することは賭博行為に関与することとなり違法なので、7号営業の本来の営業形態ではありません(少なくとも建前では)。
7号営業では景品の交換、しかも賭博罪にあたらない程度の日用品などの提供にまでが限度になるでしょう。
店内での景品交換であれば、7号であれば一定限度で可能と思いますが、これも実例が無い(又は知らない)ので私見に過ぎませんが。
このように、「景品提供」は原則として7号営業の対象であり、18歳未満は禁止されています。
クレーンゲームは遊技の対象が物品の取得であるため、遊技として取得景品については提供が可能な場合があっても、遊戯結果に応じて「交換」等はできないとお考えください。

355.ゲームの「7号店」申請は?  
名前:さすらいの出張人    日付:8月5日(水) 4時1分
質問です。
射的、輪投げ等は「7号店申請」となりますが、例えば、クレーンゲーム機のみの運営を目的とした「7号店」申請というのは可能なのでしょうか?
また、7号店の場合、店舗の近隣に「交換所」がありますよね。どうように、8号店の場合にも「交換所」を設けて、クレーン機で獲得した景品の「交換」というのは「違法」にあたるのでしょうか?

354.アクセスアップ情報館  
名前:名無し    日付:6月20日(土) 15時16分
携帯サイトにおけるアクセスアップ情報を掲載しております。
http://cyber-rank.jp/?sfida2011
http://cyber-rank.jp/?sfida2011

353.メイドカフェの解説について  
名前:管理人    日付:6月17日(水) 17時42分
B03の文章にご意見がありました(352)

ごもっともと思い一文を削除しました。

ご指摘ありがとうございます。

352.(untitled)  
名前:通りすがり    日付:5月16日(土) 15時11分
B03 メイドカフェの許可がほしい
を一読しました。
メイドカフェは子供をつれて入れます。どうやら管理人様は偏見をお持ちのようですね。
子供をつれていってみてはいかがですか?

351.無店舗型風俗の採用について  
名前:管理人    日付:3月10日(火) 17時27分
風適法では18歳未満の者に接客させる行為が禁止されています。
たとえ高校生であっても、すでに満18歳になっているのであれば、接客させても風適法違反とはなりません。
後はお店さんの考え方次第です。
外国人の方の場合は在留資格に注意してください。

350.管理人  
名前:映像送信型性風俗特殊営業について    日付:3月10日(火) 17時23分
無料ならば対象外だと思うのですがどうでしょう。
もし無料でも対象となるなら、届け出対象サイトの数は膨大になりますよね。

なお、解釈基準の中でこういうものがあります。

◎バナー広告の依頼者の客に映像を伝達する形態のもの
バナー広告を表示すること等により広告収入を得て、当該バナー広告を依頼した者の客となるべき者に映像を伝達する形態のものは、映像送信型性風俗特殊営業に当たらない。

とあります。
これについて、バナー収入を得るための映像送信は対象外である、と解釈するなら、無料で閲覧できもサイトも同様に考えてよいのではないかと思います。が、これについては確信を持っていません。

349.無店舗型風俗の採用について  
名前:エリ    日付:3月6日(金) 10時23分
私は現在定時制高校に通っている18歳です。
18歳でも定時制高校生の場合デリ等に勤めることはできないのでしょか?


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