>仮に、そのような「申請」をした場合、如何でしょうか? 気がつくのに遅れてしまいました。 さて、クレーンゲーム機を設置する7号営業の申請が可能かどうかということですが、私の見解ではダメとする根拠は見えないのですが、風適法は事情に複雑にできていますから、まだどこかに見落としている点があるのかもしれませんし、都道府県警察本部からは、これと異なる見解がでる可能性もありますので、まずは一度行政に相談に行くのがよいと思います。 それに、理論上できることと実際にできることとは違います。 カジノは一般的に8号該当ですが、さまざまな理由で申請を受理されないケースがあります。 特に前例がないケースの場合、行政としては何かしら理由をつけて申請を回避したいと考えるのが常です。 しかし、このようなケースは私個人としては興味深い話です。 遊技結果に応じて賞品提供できるサービスがパチンコだけということはおかしいと思うだからです。
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