> 往診の患者さんがあんまりいなく、往診について教えて下さい。グループホームに4名の往診に行かれたのですが、何を請求したらいいものかさっぱりわかりません。これからも月1回定期的に往診に行くそうです。 > > @往診料をとればいいのですか?それとも定期的に行くし、グループホームとういことから、在宅患者訪問診療料ですか?
予定をたて定期的に赴くのであれば「在宅患者訪問診療料」での算定になります。 また、同日に4名に対して診療を行うのであれば「2 同一建物居住者の場合 200点」での算定になります。
> A特定施設入居時医学総合管理料はとれますか?
グループホーム入居者の場合は上記管理料ではなく「在宅時医学総合管理料」での算定になります。 しかし、月に1回の訪問では算定要件を満たさないので算定できません。
> B介護保険の居宅はとれますか?そもそも、居宅ってどういう時に算定するものなんですか?
算定可能です。 訪問診療で患者宅に赴いた際に、介護サービス利用についての適切な指導や情報提供を行ったり、介護方法について助言などを行なった際に請求できます。また、担当ケアマネに対して情報提供を行います(これをしないと100単位減算)。 これは介護保険の月の利用限度に算入されない(サービス提供票に反映されない)ため、医療機関で独自に請求できます。
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