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18.7MHz 返信  引用 
名前:中村主水    日付:6月12日(日) 20時53分
27MHzの取り締まりも結構ですが、7MHzでいい気になってる馬鹿おやじの取り締まりもよろしく

17.国道34号線 田代検問所 返信  引用 
名前:中村主水    日付:6月12日(日) 10時41分
九州総合通信局は、本日、佐賀県鳥栖警察署と共同で、佐賀県鳥栖市田代本町933番地1 田代検問所(国道34号線)の路上において、車両に開設された不法無線局の取締りを行い、 2名を電波法違反の疑いで摘発しました。

【 摘発の内容 】
1 トラック運転手A、埼玉県坂戸市在住、男性、44歳
  (不法無線局の種別 : 不法市民ラジオ・不法アマチュア局)

2 トラック運転手B、福岡県福岡市在住、男性、27歳
  (不法無線局の種別: 不法パーソナル無線)  


16.四国中央警察 国道11号 返信  引用 
名前:中村主水    日付:6月12日(日) 10時39分
四国総合通信局(局長:久保田 誠之(くぼた しげゆき))は、愛媛県四国中央警察署の協力を得て、平成17年6月3日、四国中央警察署管内国道11号線路上において、不法無線局の共同取締りを実施しました。

 その結果、不法に無線機を設置していた2名の者を電波法違反容疑で摘発し、無線機2台を押収しました。

1.摘発した不法無線局の種別、局数、車両の登録県
不法改造パーソナル無線 2局

・香川県のトラック 1台
・宮崎県のトラック 1台
2.被疑者の住所、職業等
・香川県綾歌郡国分寺町在住のトラック運転手(50歳・男性)
・宮崎県北諸県郡山之口町在住のトラック運転手(28歳・男性)




 四国総合通信局は、クリーンな電波環境を維持するため、今後とも捜査機関と共同で不法無線局の取締りを実施していく方針です。





【別紙】主な不法無線局の種別及びその影響並びに電波法関係規定(参考事項)





(連絡先)

四国総合通信局電波監理部監視調査課

担当:吉田課長

電話:089−936−5051

15.出雲市のドライブインD51は電監の手先!! 返信  引用 
名前:中村主水    日付:6月12日(日) 10時38分
中国総合通信局(局長:岡山 淳)は、本日、島根県出雲警察署と共同で、同署管轄内の国道9号線路上において、テレビ・ラジオの受信、消防・救急無線の通信などへの妨害原因となる不法無線局の取締りを実施しました。
 この取締りの結果、島根県出雲市の国道9号線を走行していたトラック運転手1名(大阪府吹田市在住、男性、25歳)を指導しました。


 《取締り実施場所》
  出雲市多伎町小田 ドライブインD51前



《参考》
電波法違反適用条文(抜粋)

電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
電波法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者
 (第2号以下略)

--------------------------------------------------------------------------------

《参考資料》
不法無線局の影響
 不法無線局は、警察無線、消防・救急無線、携帯電話等の重要な通信に妨害を与えるほか、テレビ・ラジオの受信、電話機などの電子機器にも障害を与えるなど、場合によっては、社会的に大きな影響を与える可能性があります。
 現在、トラックなどの車両に開設される不法無線局は大別して次の3種類があります。

不法市民ラジオ
 不法市民ラジオが発射する電波の周波数帯(27MHz)は、主に漁業無線などで使用されています。特に船舶の緊急通信等に妨害を与えた場合には、人命に関わる事態も予想されます。
 また、出力が大きい場合には、千kmほど離れた遠距離地点への通信妨害やテレビ・ラジオの受信、電力系ブレーカ、電話機、コンピュータなどへの障害が想定されます。
 このため国民生活に及ぼす影響は大きいものがあります。

不法パーソナル無線
 不法パーソナル無線が発射する電波の周波数帯(900MHz)は、主に携帯電話、地域防災無線、MCA無線などで使用されています。
 これらは非常に高度なシステムであり利用も多く、社会的影響は大きいものがあります。

不法アマチュア無線
 不法アマチュア無線が発射する電波の周波数帯(150MHz)は、主に警察無線、消防・救急無線、鉄道用無線などで使用されています。
 これらは非常に公共性が高い重要無線通信であるため、社会的影響は大きいものがあります。
照会先:電波監理部 調査課
電話 :(082)222−3331

14.小牧・・犬山 返信  引用 
名前:中村主水    日付:6月12日(日) 10時36分
東海総合通信局(局長 重田 憲之)は、電波利用保護旬間の活動の一環として、本日、愛知県小牧・犬山警察署と共同で、小牧市小牧の国道155号線において、テレビ・ラジオの受信、消防救急無線や携帯電話など、国民生活に密着した重要無線通信へ妨害を与える車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
 その結果は、下記のとおりです。



1 概要
 今回、不法無線局を開設していたトラック運転手2名を、電波法違反で摘発するとともに、搭載していた不法無線機を押収しました。
 東海総合通信局は、今後も捜査機関と共同で、不法無線局の取締りを厳しく行うとともに、無線設備販売業者等への適正な指導など、不法無線局対策に努めていくこととしております。

2 被疑者の概要及び不法無線局の種別、局数
■ 一覧表 被疑者の概要 不法無線局の種別 局数
大阪府富田林市在住の男性(40歳) 不法CB無線 1局
愛知県小牧市在住の男性(32歳) 不法CB無線 1局

3 適用条文
電波法第4条「無線局の不法開設」
電波法第110条第1号「罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
<連絡先>
東海総合通信局
電波監理部 調査課
電話:052−971−9640

13.木曽管内 返信  引用 
名前:中村主水    日付:6月12日(日) 10時35分
信越総合通信局(局長 河内 正孝)は、19日、木曽警察署及び関東管区警察局長野県情報通信部と共同で、木曽郡木曽福島町新開の国道19号線において、トラック等の車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。

 その結果、免許を受けないで無線局を開設していた疑いで7名を告発し、不法無線機器8台を押収するとともに、軽微な違反者3名に行政指導を行いました。

 また、通過するダンプ・トラックの車両運転手に対しても、電波環境保護に関するパンフレット等を手渡して周知啓発を行いました。

 本件の概要は以下のとおりです。

事実の概要 (1) 告発
不法市民ラジオをトラックに設置した運転手2名
・愛知県豊橋市在住、40歳、男性
・愛知県知多郡阿久比町在住、45歳、男性
不法パーソナル無線をトラックに設置した運転手4名
・長野県上田市在住、38歳、男性
・滋賀県彦根市在住、39歳、男性
・長野県木曽郡木曽福島町在住、57歳、男性
・三重県鈴鹿市在住、34歳、男性
不法市民ラジオおよび不法パーソナル無線をトラックに設置した運転手1名
・群馬県佐波郡玉村町在住、29歳、男性
(2) 行政指導 3名(パーソナル無線2名、その他1名)


適用法令
電波法第4条(無線局の開設)「不法開設」
同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」


 電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局がテレビ・ラジオなどや消防・救急無線及び携帯電話などの国民生活に密着した重要無線通信に妨害を与えています。

 信越総合通信局では、こうした状況に鑑み今後とも長野県警察本部の協力を得て、不法無線局に対する取組みを強化していくこととしています。


参考資料:主な不法無線局と障害事例


--------------------------------------------------------------------------------

お問い合わせ先 総務省信越総合通信局 無線通信部 監視調査課
電話 026−234−9975

12.豊科警察署管内 返信  引用 
名前:中村主水    日付:6月12日(日) 10時34分
信越総合通信局(局長 河内 正孝)は、20日、豊科警察署及び関東管区警察局長野県情報通信部と共同で、東筑摩郡生坂村の国道19号線において、トラック等の車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。

 その結果、免許を受けないで無線局を開設していた疑いで3名を告発し、不法無線機器4台を押収しました。

 今回は、電波利用保護旬間(6月1日〜10日)の不法無線局対策の一環として、警察関係機関の全面的な協力を得て実施されたものです。

 本件の概要は以下のとおりです。

事実の概要 告発
不法パーソナル無線をトラックに設置した運転手1名
・岩手県東磐井郡東山町在住、37歳、男性
不法アマチュア無線をトラックに設置した運転手1名
・長野県上水内郡信州新町在住、45歳、男性
不法アマチュア無線及び不法パーソナル無線をトラックに設置した運転手1名
・長野県北安曇郡池田町在住、59歳、男性


適用法令
電波法第4条(無線局の開設)「不法開設」
同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」


 電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局がテレビ・ラジオなどや消防・救急無線及び携帯電話などの国民生活に密着した重要無線通信に妨害を与えています。

 信越総合通信局では、こうした状況に鑑み今後とも長野県警察本部の協力を得て、不法無線局に対する取組みを強化していくこととしています。


参考資料:主な不法無線局と障害事例


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お問い合わせ先 総務省信越総合通信局 無線通信部 監視調査課
電話 026−234−9975

11.豊科警察署管内 返信  引用 
名前:中村主水    日付:6月12日(日) 10時33分
信越総合通信局(局長 河内 正孝)は、6月8日、豊科警察署及び関東管区警察局長野県情報通信部と共同で、南安曇郡穂高町有明の県道において、トラック等の車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。

 その結果、免許を受けないで無線局を開設していた疑いで1名を告発し、不法無線機器2台を押収しました。

 今回は、電波利用保護旬間(6月1日〜10日)の不法無線局対策の一環として、警察関係機関の全面的な協力を得て実施されたものです。

 本件の概要は以下のとおりです。

事実の概要 (1) 告発
不法アマチュア無線及び不法パーソナル無線をトラックに設置した運転手1名
・ 長野県南安曇郡穂高町在住、32歳、男性
(2) 指導
3名(アマチュア無線)


適用法令
電波法第4条(無線局の開設)「不法開設」
同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」


 電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局がテレビ・ラジオなどや消防・救急無線及び携帯電話などの国民生活に密着した重要無線通信に妨害を与えています。

 信越総合通信局では、こうした状況に鑑み今後とも長野県警察本部の協力を得て、不法無線局に対する取組みを強化していくこととしています。


参考資料:主な不法無線局と障害事例


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お問い合わせ先 総務省信越総合通信局 無線通信部 監視調査課
電話 026−234−9975

10.福井県越前町 返信  引用 
名前:中村主水    日付:6月12日(日) 10時31分
北陸総合通信局(局長:鈴木 薫)は、本日、福井県越前町内の主要地方道福井・朝日・武生線において、福井県丹生警察署、福井県警察本部生活環境課及び中部管区警察局福井県情報通信部との共同で、車両に設置している不法無線局の取締りを実施しました。
 この結果、電波法第4条に違反している不法無線局(不法パーソナル無線2局)を開設した者2名を摘発しました。
 不法無線局は、テレビ・ラジオの受信、携帯電話、消防・救急無線の通信などの妨害の原因となるものであります。
 摘発された者の容疑は、下記のとおりです。



1 福井県越前町に在住の被疑者A(男性運転者34才)は、不法パーソナル無線を営  業用トラックに開設していた。

2 福井県福井市に在住の被疑者B(男性運転者35才)は、不法パーソナル無線を営  業用トラックに開設していた。



                       連絡先:無線通信部監視調査課
(担当:小鹿、志浦)
                       電 話:076−233−4440

9.伊勢原 返信  引用 
名前:中村主水    日付:6月12日(日) 10時29分
総務省関東総合通信局(局長 藤岡 道博)は、神奈川県伊勢原警察署と共同で、本日午前9時から、神奈川県伊勢原市田中819番地 国道246号線伊勢原警察署付近路上において、トラック等の車両を対象に、不法無線局の取締りを実施し、不法開設者3名を電波法第4条違反(注)で同警察署に告発しました。

取締り結果の詳細は、下記のとおりです。

これらの不法無線局は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話等の生活に密着した重要無線通信に混信及び妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。



告発
不法市民ラジオをトラックに設置した運転手 3名

茨城県北茨城市 40歳(男性)
静岡県富士市 34歳(女性)
静岡県駿東郡 53歳(男性)
(注) 適用条項
電波法第4条(無線局の開設) 「総務大臣の免許を受けなければならない」
電波法第110条第1号(罰則) 「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
連絡先
総務省関東総合通信局 電波監理部監視第二課
担当:岡野
電話:03-5562-7577

8.浦和西 返信  引用 
名前:中村主水    日付:6月12日(日) 10時29分
総務省関東総合通信局(局長 藤岡 道博)は、本日、東京電力株式会社の保守用無線の周波数を使い、ダンプカー同士の交信を行っていた運転手(46歳男性)を、埼玉県警浦和西警察署に電波法違反の容疑で告発しました。

本件は昨年3月初め頃から、千葉県内各所にある、東京電力株式会社の保守用無線局に対し妨害があり、業務に支障を生じているとの申告があったため、その後車両の移動経路及び車両の特定を続けていたところ、本日、東京の電波監視センターにある遠隔方位測定設備(DEURAS)により、埼玉県さいたま市内で電波を発射しながら走行するダンプカーを確認したため、現地に急行し浦和西警察署の協力を得てさいたま市の秋ヶ瀬公園付近の工事現場にて同ダンプカーに停車を求め、当局が電波法違反の疑い(注)で浦和西警察署に告発したものです。

告発された運転手は仕事仲間のグループの相互連絡等を目的として、東京電力株式会社の周波数であることを知らずに、各自のダンプカーに不法無線局を設置し東京、千葉、埼玉周辺で使用していたものです。

不法電波の発射は社会的に大きな影響も生ずる可能性があることから、今後も徹底した電波監視を実施し、告発を行うこととしています。

(注)
容疑 電波法第4条違反

参考 適用条項
電波法第4条(無線局の開設) 「総務大臣の免許を受けなければならない」
電波法第110条第1号(罰則) 「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
連絡先
総務省関東総合通信局 電波監理部監視第二課
担当:岡野
電話:03-5562-7577

7.富津 返信  引用 
名前:中村主水    日付:6月12日(日) 10時28分
総務省関東総合通信局(局長 藤岡 道博)は、千葉県富津警察署と共同で、本日午前9時から、千葉県富津市海良526番地、国道127号線路上において、トラック等の車両を対象に、不法無線局の取締りを実施し、不法開設者1名を電波法第4条違反(注)で同警察署に告発しました。

取締り結果の詳細は、下記のとおりです。

これらの不法無線局は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話等の生活に密着した重要無線通信に混信及び妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。



告発
不法アマチュア無線局をトラックに設置した運転手 1名

千葉県君津市 41歳(男性)
(注) 適用条項
電波法第4条(無線局の開設) 「総務大臣の免許を受けなければならない」
電波法第110条第1号(罰則) 「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
連絡先
総務省関東総合通信局 電波監理部監視第二課
担当:岡野
電話:03-5562-7577

6.野田 返信  引用 
名前:中村主水    日付:6月12日(日) 10時28分
総務省関東総合通信局(局長 藤岡 道博)は、本日、救急無線に妨害を与える周波数を使いダンプカー同士で通信を行っていた運転手(茨城県猿島郡境町在住29歳男性)を電波法違反の容疑(注)で千葉県野田警察署へ告発しました。

当局では、茨城県内の消防関係機関から、不法無線局による救急無線への妨害により救急活動に支障を生じているとの申告を受け、不法無線局の移動経路の特定及び現地探査を行い内偵を続けていたところです。

この結果、本日、電波を発射しながら走行するダンプカーを確認したので、千葉県野田警察署の協力を得て千葉県野田市大殿井303番地の1において、同ダンプカーに停車を求め、電波法違反の疑いで告発しました。

告発された運転手は仕事仲間相互の連絡等を目的として、救急無線に妨害を与える周波数であることを知らずに、各自のダンプカーに不法無線局を設置し使用していたものです。

救急無線等への妨害は、場合によっては人命に関わる事態も起こるため、今後も徹底した電波監視を実施し、告発を行うこととしています。

(注)
容疑 電波法第4条違反

参考 適用条項
電波法第4条(無線局の開設) 「総務大臣の免許を受けなければならない」
電波法第110条第1号(罰則) 「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
連絡先
総務省関東総合通信局 電波監理部監視第二課
担当:岡野
電話:03-5562-7577

5.小山市 返信  引用 
名前:中村主水    日付:6月12日(日) 10時26分
総務省関東総合通信局(局長 藤岡 道博(ふじおか みちひろ))は、栃木県小山警察署と共同で、本日午前9時から、栃木県小山市小袋203番地において、トラック等の車両を対象に、不法無線局の取締りを実施し、不法開設者3名を電波法第4条違反(注)で同警察署に告発しました。

取締り結果の詳細は、下記のとおりです。

これらの不法無線局は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話等の生活に密着した重要無線通信に混信及び妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。



告発
不法市民ラジオをトラックに設置した運転手 1名
・茨城県東茨城郡友部町 29歳(男性)

不法市民ラジオと不法パーソナル無線局をトラックに設置した運転手 1名
・東京都江戸川区 30歳(男性)

不法アマチュア無線局をトラックに設置した運転手 1名
・茨城県東茨城郡内原町 30歳(男性)

(注) 適用条項
電波法第4条(無線局の開設) 「総務大臣の免許を受けなければならない」
電波法第110条第1号(罰則) 「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
連絡先
総務省関東総合通信局 電波監理部監視第二課
担当:岡野
電話:03-5562-7578
Fax:03-5562-7535

4.国道246号 返信  引用 
名前:中村主水    日付:6月12日(日) 10時25分
総務省関東総合通信局(局長 藤岡 道博)は、神奈川県伊勢原警察署と共同で、5月24日及び本日の2日間、それぞれ午前9時から、神奈川県伊勢原市田中819番地 国道246号線伊勢原警察署付近路上において、トラック等の車両を対象に、不法無線局の取締りを実施し、不法開設者6名を電波法第4条違反(注)で同警察署に告発しました。

取締り結果の詳細は、下記のとおりです。

これらの不法無線局は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話等の生活に密着した重要無線通信に混信及び妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。



告発
不法市民ラジオをトラックに設置した運転手 2名

静岡県静岡市 31歳(男性)
茨城県ひたちなか市 32歳(男性)
不法市民ラジオと不法アマチュア無線局をトラックに設置した運転手 1名

静岡県富士宮市 37歳(男性)
不法市民ラジオと不法パーソナル無線局をトラックに設置した運転手 1名

神奈川県津久井郡 39歳(男性)
不法アマチュア無線局と不法パーソナル無線局をトラックに設置した運転手 1名

愛知県豊橋市 42歳(男性)
不法パーソナル無線局をトラックに設置した運転手 1名

滋賀県湖南市 40歳(男性)
(注) 適用条項
電波法第4条(無線局の開設) 「総務大臣の免許を受けなければならない」
電波法第110条第1号(罰則) 「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
連絡先
総務省関東総合通信局 電波監理部監視第二課
担当:岡野
電話:03-5562-7577
Fax:03-5562-7535

3.5月11日 宮城県遠田郡涌谷町 国道346号 返信  引用 
名前:中村主水    日付:6月12日(日) 10時23分
電波法違反の容疑で3名を摘発
− 涌谷警察署と共同取締り −



 東北総合通信局は、不法電波から電波利用環境を保護することを目的として、5月10日(火)に宮城県涌谷警察署と共同(涌谷警察署9名、当局4名 計13名)で、宮城県遠田郡涌谷町小里字新三角地内の国道346号線において車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
 取締りの結果、下記のとおり3名を電波法違反被疑者として検挙するとともに、2名に対し行政指導(不法無線機搭載への警告)を行いました。






被疑者
(1)住所 宮城県登米市
 トラック運転手A男(年齢28歳)
(2)住所 宮城県気仙沼市
 トラック運転手B男(年齢27歳)
(3)住所 宮城県仙台市
 トラック運転手C男(年齢49歳)


事案の概要
 被疑者A男、B男及びC男は、平成17年5月10日、宮城県遠田郡涌谷町小里字新三角地内の国道346号線において、大型トラックに不法パーソナル無線を開設したものである。


適用法条
(1)電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
 (以下略)
(2)同法第110条第1号(罰則)
 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者
(以下略)




--------------------------------------------------------------------------------
電波法違反の容疑で3名を摘発


  【参考】 不法無線局による障害事例


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2.5月13日 気仙沼署 返信  引用 
名前:中村主水    日付:6月12日(日) 10時21分
電波法違反の容疑で3名を摘発
−気仙沼警察署と共同取締り−



 東北総合通信局は、不法電波から電波利用環境を保護することを目的として、5月12日(木)に宮城県気仙沼警察署と共同で、宮城県気仙沼市の国道45号線において車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
 取締りの結果、下記のとおり3名を電波法違反容疑で摘発するとともに、2名に対し行政指導(不法無線機搭載への警告等)を行いました。






被疑者の概要等

(1)勤務先の大型トラックに不法無線局(不法市民ラジオ)を開設していた
  宮城県気仙沼市在住の男性トラック運転手(37歳)

(2)勤務先の大型トラックに不法無線局(不法パーソナル無線)を開設していた
  宮城県気仙沼市在住の男性トラック運転手(32歳)

(3)勤務先の大型トラックに不法無線局(不法市民ラジオ)を開設していた
  宮城県黒川郡在住の男性トラック運転手(38歳)



適用法条

(1)電波法第4条(無線局の開設)
  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
  (以下略)

(2)同法第110条第1号(罰則)
  次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者
  (以下略)





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電波法違反の容疑で3名を摘発


  【参考】 不法無線局による障害事例


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1.東北電監の馬鹿 返信  引用 
名前:中村主水    日付:6月12日(日) 10時20分
電波法違反の容疑で6名を摘発
−小牛田警察署と共同取締り−



 東北総合通信局は、不法電波から電波利用環境を保護することを目的として、5月17日(火)に宮城県小牛田警察署と共同で、宮城県遠田郡小牛田町北浦字生地地内の県道146号線において車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
 取締りの結果、下記のとおり6名を電波法違反容疑で摘発しました。


記 1 被疑者の概要等
  (1) 勤務先の大型トラックに不法無線局(不法パーソナル無線)を開設していた宮城県栗原市在住の男性トラック運転手(59歳)
  (2) 勤務先の大型トラックに不法無線局(不法パーソナル無線)を開設していた宮城県仙台市在住の男性トラック運転手(33歳)
  (3) 勤務先の大型トラックに不法無線局(不法パーソナル無線)を開設していた宮城県遠田郡在住の男性トラック運転手(31歳)
  (4) 勤務先の大型トラックに不法無線局(不法パーソナル無線)を開設していた宮城県仙台市在住の男性トラック運転手(29歳)
  (5) 勤務先の大型トラックに不法無線局(不法パーソナル無線)を開設していた宮城県遠田郡在住の男性トラック運転手(28歳)
  (6) 勤務先の大型トラックに不法無線局(不法パーソナル無線)を開設していた宮城県栗原市在住の男性トラック運転手(24歳)
2 適用法条
  (1) 電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
  (2) 同法第110条第1号(罰則)
次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者
(以下略)




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電波法違反の容疑で6名を摘発


  【参考】 不法無線局による障害事例


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