ポールスプライン事件最高裁判決
この事件の概要は、被上告人の「無限摺動用ボールスプライン軸受」という発明名称の特許権に対して、後に上告人の製造販売した製品が侵害しているとして 被上告人が上告人に対して損害賠償請求を行い、東京高裁が被上告人の損害賠償を認める判決を下した前審に対して上告人が最高裁に上告したというものである。 最高裁は本件について5つの構成要件から成る本件発明について、上告人の製品は3つの構成要件を充足しているが2つの構成要件 については、上告人の製品は被上告人の発明とは構成を異にする、とした。 この裁判について、原審では本件の上告人の製品の製品は、解決すべき技術的課題、その基礎となる技術的思想およびそれに基づく各構成に よって得られる効果については本件発明と比べ違いがなく、他の2つの構成要件においても、ひとつは製品の構成要件と発明の構成要件 との間に、置き換えが可能である置換可能性があること。もうひとつの構成要件についても、発明の構成要件と製品の構成要件との間の相違に上告人製品について特段の技術的意義が認められない、として上告人の製品は被上告人の発明の技術的範囲内に属するものである、と判断した。 本来、特許権侵害においては、相手方が製品を製造する方法が特許発明の技術的範囲に属するかを判断するかにあたっては、特許願書に添付した明細書に記載された特許請求の範囲に基づいて判断されなければならず、明細書に記載された構成と異なる部分がある場合は審議の対象となる製品は特許発明の技術的範囲に属するということはできない。 しかし今回の判決においては、最高裁は特許権の範囲であるかの判断に判決を下す際に均等論を考慮した。均等論は5つの原則から成る。 争点となる審議の対象物と特許発明について、対象製品と発明との異なる部分が本質的な部分でないこと。対象製品の構成と発明の構成を置き換えても特許発明の効果を達成することができ、同一の作用効果を奏するものであること。対象製品の構成と発明の構成を置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を持つ者、いわゆる当業者が対象製品の製造時において容易に想達できること。対象製品が特許発明の特許出願時における公知技術と同一または当業者が出願時に容易に推考できる技術ではないこと。対象製品が特許発明の特許出願手続きにおいて特許請求の範囲から意識的に除外されたものであるなど、特段の事情がないこと。これらの要件にあてはまる場合は、対象製品は特許請求の範囲に記載された構成と均等であるとして、特許発明の技術的範囲内に属すると解される。 最高裁は、これらの均等論を是認したうえで、本件発明が出願される以前から外筒、スプラインシャフト及び保持器による無限摺動ボールスプライン軸受は公知であったこと。本件の製品が一体構造である発明と異なる分割構造によって発明と同一の目的を果たしていること。そして本件製品の構成が本件発明の特許出願以前から米国の特許明細書に記載されていたことを挙げ、本件の製品が本件発明以前に存在した米国の特許内容である公知の技術から当業者が容易に推考できるものであったならば、本件発明の技術的範囲内であるとは言いがたく、原審はこの点についてのの審理が十分でなかったと判断して原審の判決を棄却し、判決を差し戻した。
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