3種類以上の抗うつ薬、又は3種類以上の抗精神病薬を処方した場合、条件を満たさない時は減算になると思いますが、この減算についての質問、3つです。
ア 当該医療機関において3種類以上の抗うつ薬及び3種類以上の抗精神病薬の投与の頻度が低い。
イ 当該患者に対し、適切な説明及び医学管理が行われている。
ウ 当該患者に対する臨時の投薬等、又は患者の病状等によりやむをえないものである。
このウのやむを得ないものであるというのは、どういう場合でしょうか?
@医師より、うつだから、うつ薬をやむを得ず処方したという考えでは駄目なの?と言われました。 病状より、処方するのはやむを得ないという考え方で良いのでしょうか? それだと、病名さえつければ、何でもいけるというふうに思えてしまいます。
Aまた、医師よりコメントコードをつけていないからではないか?という理由から、精神科継続外来支援・指導料のコメントコード(二)のやむを得ず投与を行う場合(抗うつ薬又は抗精神病薬に限る)の820100206をコメントコードすれば減点はないと思うと言われました。 これは、通院精神療法にも使えるコードなのでしょうか?
Bアの頻度について、減点された月の3〜4ヶ月前までうつ薬や抗精神病薬の頻度が少なく、別式40の向精神薬多剤の報告でも、それを書いて提出していたのですが、この別式40の報告書はレセプトを審査する支払基金や保険者?側では見ていないのでしょうか? そうなると、何のために提出しているのか。。。
少しでもわかる方いらっしゃいましたら、教えてください。
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