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8341.
療養費同意書交付料について
名前:
テディ
日付:2012/11/18(日) 19:11
2.初療の日から3月を経過してさらにこれらの施術を受ける必要がある場合において、同意書等を再度交付する場合にも別に算定できる。ただし、同意書等によらず、医師の同意によった場合には算定できない。とありますが、例えば、はり及び灸の施術を行う治療院などが、患者が通っているクリニックや病院に書類を送付し医師が書類に記入、署名をし、治療院等に書類を郵送した場合、書類を記入したクリニックや病院では療養費同意書交付料は算定できるのでしょうか。
教えてください。
「8341.療養費同意書交付料について」への返信
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