◇ 入院患者の他医療機関への受診について (1) 入院患者が,当該入院の原因となった傷病以外の傷病に罹患し,入院している保険医療機関(以下本項において「入院医療機関」という。)以外での診療の必要が生じた場合は,他の保険医療機関(以下本項において「他医療機関」という。)へ転医又は対診を求めることを原則とする。 (2) 入院医療機関において,特定入院料,療養病棟入院基本料又は有床診療所療養病床入院基本料(以下,第2部入院料等の通則において「特定入院料等」という。)を算定している患者について,当該特定入院料等に含まれる診療を他医療機関で行った場合には,当該他医療機関は当該費用を算定できない。 (3) (2)にかかわらず,特定入院料等を算定する患者に対し眼科等の専門的な診療が必要となった場合(当該入院医療機関に当該診療に係る診療科がない場合に限る。)であって,当該患者に対し当該診察が行われた場合(当該診療に係る専門的な診療科を標榜する他医療機関(特別の関係にあるものを除く。)において,次に掲げる診療行為を含む診療行為が行われた場合に限る。)は,当該患者について算定する特定入院料等に含まれる診療が当該他医療機関において行われた診療に含まれる場合に限り,当該他医療機関において,当該診療に係る費用を算定できることとする。ただし,短期滞在手術基本料2,医学管理等,在宅医療,投薬,注射及びリハビリテーションに係る費用(当該専門的な診療科に特有な薬剤を用いた投薬又は注射に係る費用を除く。)は算定できない。 ア 初・再診料 イ 短期滞在手術基本料1 ウ 検査 エ 画像診断 オ 精神科専門療法 カ 処置 キ 手術 ク 麻酔 ケ 放射線治療
(4) 他医療機関において(3)の規定により費用を算定することのできる診療を行わせる場合には,当該患者が入院している保険医療機関において,当該他医療機関に対し,当該診療に必要な診療情報(当該入院医療機関での算定入院料及び必要な診療料を含む。)を文書により提供する(これらに要する費用は患者の入院している保険医療機関が負担するものとする。)とともに,診療録にその写しを添付する。この場合においては,当該他医療機関において診療が行われた日に係る特定入院料等は,当該特定入院料等の所定点数から当該特定入院料等の基本点数の70%を控除した点数により算定する。この場合において,1点未満の端数があるときは,小数点以下第一位を四捨五入して計算する。 (5) 他医療機関において(3)のアからケまでに規定する診療を行った場合には,当該患者の入院している保険医療機関から提供される当該患者に係る診療情報に係る文書を診療録に添付するとともに,診療報酬明細書の摘要欄に「当該患者の算定する特定入院料等」,「診療科」及び「他(受診日数:○日)」と記載する。
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