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> お世話になります。 > 患者さまの採血を訪問看護の時にお願いした場合、採血の手技b-vは算定できないというところまでは調べたのですが、では、このb-vは訪問看護ステーション側で算定するのでしょうか?
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20439.
訪問看護ステーションが行う採血について
名前:
きてい
日付:2020/5/24(日) 17:37
お世話になります。
患者さまの採血を訪問看護の時にお願いした場合、採血の手技b-vは算定できないというところまでは調べたのですが、では、このb-vは訪問看護ステーション側で算定するのでしょうか?
20445.
Re: 訪問看護ステーションが行う採血について
名前:
ゆう
日付:2020/5/27(水) 13:46
考え方を指摘させていただきますと
医療機関が雇っている医師看護師が手技を実施すれば手技料を
算定できると考えてください。
訪問看護ステーションのレセプト様式をご覧ください。
そのような欄はなく、訪問看護費に包括されます。
もし訪問看護を提供していない方(日)に採血した場合は
クリニックに対しての営業行為(いわゆるサービス)とみなす
ことが多いです。
また、考え方として実施してもらった訪問看護ステーションの
方に些少でも給与を払いB-Vを算定するという考え方もあります。
この場合名目だけでも訪問看護ステーションの勤務外に実施する
という調整が必要になりますのでご注意ください。
なお営業行為で針刺し事故を起こした場合は労災が大変ややこしく
なるので訪問看護ステーションと重々話し合いを行っておくのが
吉です。なるべく給与を発生させたほうがトラブルや不満がなくなる
かなというのが私の助言です。
20447.
Re: 訪問看護ステーションが行う採血について
名前:
きていさん
日付:2020/5/28(木) 9:58
詳しくありがとうございます。
ステーション側も立ち上げたばかりで、全く分からない様子でした。
気軽に採血をお願いすることが多いので、医師と訪問看護の方とも、しっかり話し合いたいと思います。
ありがとうございます。
20448.
Re: 訪問看護ステーションが行う採血について
名前:
きてい
日付:2020/5/28(木) 18:50
何度もすみません。
訪問看護に行く予定の日に、万が一、針刺し事故を起こした場合は、労災にはならないのでしょうか?
すみません、後、そういった内容が載っている文書などありましたら、教えてください。
20449.
Re: 訪問看護ステーションが行う採血について
名前:
モナ
日付:2020/5/29(金) 11:22
横から申し訳ありません。私のクリニックでは、既に指示書を発行している場合、口頭で採血を指示していました。更に、訪問看護とは別日に採血をしている可能性あります。ゆうさんのコメント見て慌てて調べたのですが、まず、採血の指示なしで口頭は、指示なしで訪問看護していることになるので、アウトでした。
労災に関しては、あくまで訪問看護師さんが勤務時間かどうかで労災が分かれるみたいです。例えば月、水、金と訪問看護に行き、土曜に採血し、針刺し事故を起こした場合、勤務時間ですと言いきっていても、微妙な判断になることがあるそうです。
必ず、基本療養費を算定している日でないとダメということはないですが、それを証明できるかどうかになります。
また、採血時に針刺し事故を起こしてしまった場合、指示したクリニックで、どうこうしないとダメなのではなく、これはステーション側である程度、どうしないとダメなのかの指示はしていると思います。
万が一、検査をしてほしいと言ってきた場合は、クリニック側で労災のレセプトになるのかな。。。と思います。
すみません、中途半端ですが、分かったところまで書き込みました。
20455.
Re: 訪問看護ステーションが行う採血について
名前:
ぱんくん
日付:2020/5/30(土) 0:4
ゆうさん
横からすみません。
訪問看護時の採血の手技料算定ですが、検査や処置並びに手術等の手技料は医師の指示の下に行われた場合の点数のため、医師がその場に居ない場合は採血や処置の手技を、いくら医療機関が雇っている看護師が行っても算定不可となっているのでは?と思いコメント致しました。
実際に当院であった例ですが、当院かかりつけの患者様が食欲減退と家族より連絡があり、医師のみが昼休みの時間に往診しました。
診察した結果腹部膨満が強く便秘があり摘便を行いました。視聴軫上軽度の脱水を疑ったものの、飲水は可能と判断し、処方を行い帰院。
午後の空いた時間に自院の看護師に採血指示を行い、施行しました。
その際の採血手技料の算定の可否に迷い、連合会に確認したところ、あくまでも医師が行う手技に対しての診療報酬が定められいるため、看護師のみでの施行であれば手技料は算定不可と返答頂きました。
まぁレセプト上は再診料と往診料、採血項目がすべて同一日に行われているので手技料の査定を受ける事はないでしょうが、、、
きちんとした算定のルールを勉強させて頂いた自身の経緯を踏まえ書き込ませて頂きました。
長々と失礼しました。
20465.
Re: 訪問看護ステーションが行う採血について
名前:
ゆう
日付:2020/6/3(水) 13:12
訪問看護に行く予定の日に、万が一、針刺し事故を起こした場合は、労災にはならないのでしょうか?
→訪問看護ステーションの業務として訪問看護を実施しているかどうか
がポイントではないでしょうか?モナさんより指摘頂いておりますが
そもそも24時間体制加算(緊急時訪問看護加算)を算定していれば
訪問看護業務中と十分戦えるのではと考えます。指示書に関しては
修正で対応でいかがでしょう?
感染症の検査に関しては指示元の医療機関で院内労災扱いで
検査のみおこなうなどが実務的な落としどころではないでしょうか?
まあ労災であろうがなかろうが正直なんでもよいと思います
現場の看護師が不安にならないように大きい組織あれば労災で
小規模の事業所であれば院内労災で検査するなどの決め事を
しておいてことが起こればスッと方法を示すのが事務の務めだと
思います
ぱんくんさんへ
→そのあたりのことに関しては医療事務としてのあり方や思想、
会社の方針もありますので議論は差し控えさせて頂きます。
まあそもそも在宅のルールが現状に即していないというのが
最大の問題でしょうね
20466.
Re: 訪問看護ステーションが行う採血について
名前:
きてい
日付:2020/6/4(木) 9:19
まとめての返事で申し訳ありません。
皆さん分かりやすく勉強になりました、ありがとうございました。
先生にも説明し、無事、レセプトを終えられそうです。
ありがとうございます。
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