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内容
> 院内処方における『薬剤情報提供料』なのですが > 6月1日 PL顆粒 分3 3g 5日分 > と処方されて同日薬剤情報提供料を算定し、5日後にまた受診され > 6月5日 PL顆粒 分2朝夕のみ3g 3日分 > と処方された場合、6月5日における薬剤情報提供料は算定可能なのでしょうか?(飲み方・用法のみ変更で、薬剤名や薬剤用量は変更なし)
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20441.
(untitled)
名前:
はしもと
日付:2020/5/25(月) 9:14
院内処方における『薬剤情報提供料』なのですが
6月1日 PL顆粒 分3 3g 5日分
と処方されて同日薬剤情報提供料を算定し、5日後にまた受診され
6月5日 PL顆粒 分2朝夕のみ3g 3日分
と処方された場合、6月5日における薬剤情報提供料は算定可能なのでしょうか?(飲み方・用法のみ変更で、薬剤名や薬剤用量は変更なし)
20454.
Re: (untitled)
名前:
ぱんくん
日付:2020/5/29(金) 23:46
解決済かもしれませんが、、、
薬剤情報提供料は基本的には月に1回の算定となります。
ただし処方薬の変更や、同一薬剤でも1回目の処方と2回目の処方の効果や効能が変更となった場合は同月2回目の算定は可能となります。
同一薬剤での2回目の算定をするのであれば、適用欄へその旨コメント入力をされた方が良いかと思われます。
今回はしもとさんの質問内容を確認したところ、用法のみの変更のようなのでこの場合は算定不可と考えられます。
ご参考にされて下さい。
20456.
Re: (untitled)
名前:
はしもと
日付:2020/5/30(土) 10:55
ぱんくん様 御返事有りがとうございます。
6月01日 PL顆粒 分3 3g 5日分 ・・・薬情算定◯ (初回処方)
6月05日 PL顆粒 分2 3g 5日分 ・・・薬情算定× (用法の変更)
6月10日 PL顆粒 分2 2g 5日分 ・・・薬情算定◯ (薬剤用量の変更)
という考えでよいのですね。薬剤師が用法変更も大事な医療的情報なので算定してほしい(薬情をプリントしてほしい)と言ってくるもんで・・・
20457.
Re: (untitled)
名前:
ぱんくん
日付:2020/5/30(土) 20:43
はしもとさん
すみません、説明の仕方が悪いようですね。
同じ薬剤でも、違う疾患名に対して処方を行い場合は算定可能と考えます。
返信頂いた例の算定ですと、継続して15日間PL顆粒を処方されています。
これはおそらく初診時からの同一疾患に対して、継続処方となっていませんか?
その場合は効果や効能の変更とはみなされず、算定不可ではないか?と私は解釈しております。
もし3日目のPL顆粒が、1日目もしくは2日目と違う疾患に対しての処方であれば、その旨を適用欄に記載して算定して良いのではと考えます。
同一薬剤の用法、用量のみの変更では同一月の算定は不可であると解釈しています。
混乱させてしまいすみません。
「20441.(untitled)」への返信
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