今更なのかは知れませんが、ご教授ください。 当院は整形外科主体の入院医療機関なのですが、もし万が一、整形外科的治療の目的で入院された患者さんの中に何らかの経緯でコロナに感染が疑わられ(院内感染なのか入院後に面会者や医療スタッフから感染されたのかは不明)陽性結果が出たとして、感染症系専門医に転医をお願いしても拒否され、仕方なく自院で入院を継続することになった場合なのですが、、、 1.自院は重症の新型コロナ患者受け入れるICU等は一切ない 2.自院は一般病棟入院基本料を算定しているが、「救急医療管理加算」は算定していない。 3.救命救急入院料・特定集中治療室管理料・ハイケアユニット入院医療管理料―と同等の人員配置は一切できない。 以上の自院の状況において、コロナ患者の入院料に関し何らかの増額などはないのでしょうか?つまり、コロナ患者を入院させているだけで、診療報酬プラスアップされる特例などについて教えてほしいのです。
医師に、万が一そのような患者が発生した場合について質問されたのですが厚労省通知を見ると、「コロナ治療のために受け入れた場合」(大病院が前提?)的な内容が中心に思えて答えられませんでした。
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