情け無い質問をしてお恥ずかしいですが、皆さん教えてください。 宜しくお願いします。 そもそも調剤技術基本料は、院内で調剤されて患者1人につき月1回算定出来て、 同一医療機関において同一月内に処方箋交付あれば調基算定が出来ない。 この条件を基に、例えば 12月月初に🅰患者が、再診で外来受診しました。 当日 血液生化学@検査実施して、定期処方を院内処方をされた。ここで調基を算定しています。検査の判断料も算定しています。 2週間後に、容態急変で、療養病棟入院基本料1を算定する病棟に入院しました。 そして、12月26日に、一旦退院しました。が、急変して12月31日に再入院をしました。 療養病棟入院中は、療養病棟入院基本料に包括されている項目は所定点数に含まれているので算定が出来ない。ですよね。 だから、調基も投薬の事であるから算定が出来ないですよね。 では、入院をする前の外来受診時の、所定点数は、全て算定をしてもよいのでしょうか? 自分は、同一医療機関において、同一月内に処方箋の交付がある場合は、調基は算定しない。の解釈の文言が 引っかかり、悩んでしまいます。 入院をするまでの外来受診時の算定は、全部算定して請求して良いと教わっていますが、どうしても文言が気になり納得をしていません。 教えてください。宜しくお願いします。
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