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内容
> 保存期(透析導入前)及び透析開始1ヶ月以内又は月15回目以降の透析に関しては、HIF-PH薬の処方としての算定は認められると思われますが、透析開始1ヵ月以内及び月15回目以降の透析に関しては、非透析日においても内服されるお薬のため算定方法に疑義が生じます。今回当院も採用の方向で動いておりますが、実際に採用されている医療機関においては、どのような算定方法をとられておりますでしょうか? > 例1)1/1透析導入1/29にHIF-PH阻害薬14日間処方された場合 > →3日分のみ算定可能?14日分算定可能? > 例2)ESA製剤で十分な効果が得られずHIF-PH阻害薬のみを包括期間中に処方した場合は、薬情や手帳記載加算の算定は不可? > 例3)月15回目以降の透析時で人工腎臓算定ができない期間のHIF-PH阻害薬に関しても包括でしょうか?それともその期間に処方された分から翌月初めの透析期間分の算定が可能でしょうか?
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URL
20855.
HIF-PH阻害薬の算定方法について
名前:
透析太郎
日付:2021/1/22(金) 10:22
保存期(透析導入前)及び透析開始1ヶ月以内又は月15回目以降の透析に関しては、HIF-PH薬の処方としての算定は認められると思われますが、透析開始1ヵ月以内及び月15回目以降の透析に関しては、非透析日においても内服されるお薬のため算定方法に疑義が生じます。今回当院も採用の方向で動いておりますが、実際に採用されている医療機関においては、どのような算定方法をとられておりますでしょうか?
例1)1/1透析導入1/29にHIF-PH阻害薬14日間処方された場合
→3日分のみ算定可能?14日分算定可能?
例2)ESA製剤で十分な効果が得られずHIF-PH阻害薬のみを包括期間中に処方した場合は、薬情や手帳記載加算の算定は不可?
例3)月15回目以降の透析時で人工腎臓算定ができない期間のHIF-PH阻害薬に関しても包括でしょうか?それともその期間に処方された分から翌月初めの透析期間分の算定が可能でしょうか?
「20855.HIF-PH阻害薬の算定方法について」への返信
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