事業者は4月の新年度になると、高卒や大卒の若者、定年を迎え再就職する高齢者などいろいろな常時使用する労働者を雇い入れる。 その際に、健康診断を行いますが、目的は、労働者の適正配置と健康管理のためで、採用選考のためではありません。
健康診断結果による労働者の適正配置は事業者(協力会社-下請事業者)が行うことで、元方事業者が行うことは、安衛法第29条に基づき、健康診断の実施や適正配置への指導と確認です。
安衛法第104条では、事業者が労働者の健康診断に関する秘密を漏らさないように保護しています。 元方事業者(元請会社)が労働者の健康診断を必要とする場合は、労働者の直接雇用主である協力会社から任意提出を求めることになります。
ここで、健康診断結果で労働者の就労に条件をつけることができるのは、協力会社であって、元方事業者は協力会社に健康診断を行うことの指導と、適正配置の指導義務があるだけです。
元方事業者は、健康診断書の提出を就労条件にしてはなりません‼ 注意してください。
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